連日の被害に怒りを煮えたぎらせ、「罠を買ってきて捕まえてやる」「山に連れて行って捨ててしまおう」と行動を起こそうとする人が後を絶ちません。しかし、ここには日本の現行法規が敷いた重大な法的トラップが横たわっています。
ハクビシン、タヌキ、イタチなどの野生哺乳類は、すべて鳥獣保護法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の手厚い保護下にあります。いかに自己所有の敷地内を荒らされ、実害が出ていようとも、都道府県知事や市区町村長の正式な捕獲許可、あるいは狩猟免許を持たない一般人がこれらを無許可で捕獲・捕殺することは法律で厳格に禁じられています。
違反した場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰が科される可能性があります。ネット通販で市販されている踏み板式の捕獲檻を手軽に購入できるため、「敷地内なら合法」と誤認する人が極めて多いのですが、罠を設置すること自体が行政手続きなしでは明確な違法行為となります。
また、ホームセンター等で手に入る農薬や殺鼠剤を混ぜた毒餌を庭に撒く行為も、鳥獣保護法違反のみならず、近隣の飼い猫や飼い犬を死傷させた場合の器物損壊罪や動物愛護管理法違反に問われるリスクがあります。「捕まえて遠くの山へ放獣する」という行為も、生態系破壊(遺伝子撹乱)の観点から行政指導の対象となり得ます。一般市民が合法的に行える対抗措置は、あくまで「寄せ付けない環境整備(追い出し・忌避)」に限定されている現実を直視しなければなりません。