労働者の権利を守る基本法である労働基準法第34条には、休憩時間について極めて明確な数値基準が定められています。条文に記されている要件はシンプルであり、「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分」「8時間を超える場合は少なくとも1時間」の休憩を労働時間の途中に与えなければならないとされています。
ここで着目すべきは、法律上の文言が「8時間以下」と「8時間を超える」に分かれている点です。つまり、実働時間が8時間ちょうど(8時間00分)の場合、法的に求められる休憩時間は45分で何ら問題ありません。世間一般に定着している「8時間勤務=1時間休憩」という認識は、法律上の絶対要件ではなく、企業実務上の防衛策として普及した慣行に過ぎないのです。
それにもかかわらず、日本中の企業が頑なに所定労働時間を8時間、休憩時間を1時間と設定し、結果として従業員を拘束時間9時間に縛り付ける理由は何でしょうか。取材に応じた労務コンサルタントは、その背景にある「1分の落とし穴」を次のように指摘します。
「もし就業規則で所定労働時間を8時間、休憩を45分と定めていたとします。業務が立て込んで終業時間をたった1分過ぎた瞬間、実働時間は『8時間1分』となり、『8時間を超える勤務』に該当します。この瞬間、企業には法律上、追加で15分の休憩を与えて『合計1時間』に達せしめる義務が発生するのです。もし追加の休憩を与えずに残業を継続させれば、その瞬間に労働基準法第34条違反(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が成立してしまいます」
突発的な電話対応や引継ぎで数分退勤が遅れることは、日常の職場において頻繁に起こり得ます。そのたびに現場管理者が「1分残業したから、今すぐ15分休憩を取ってから退勤しなさい」と指示することは現実的ではありません。企業は、実労働時間が意図せず8時間を超えてしまった際の違法状態を回避するために、最初から法律の上限枠である「1時間の休憩」を組み込んでいるわけです。