Q1:要支援の認定を受けていますが、介護タクシーを利用できますか?
A1:介護保険適用の「通院等乗降介助」は要介護1以上が対象のため利用できません。ただし、全額自己負担となる自費の介護タクシーや福祉タクシーであれば、要支援の方でも問題なく利用できます。また、自治体によっては要支援者向けに「有償運送サービス」やタクシー利用助成券を交付している場合があります。
Q2:介護タクシーに家族が同乗できないと言われたのですが、本当ですか?
A2:介護保険を適用する場合、原則として家族の同乗は認められていません。「家族が介助できる状態であれば保険給付の必要がない」と見なされるためです。ただし、医師から病状説明を受ける必要があるなど正当な理由がある場合は例外的に認められることがあります。同乗を希望する場合は、全額自己負担(自費)での運行に切り替えるのが一般的です。
Q3:車椅子やストレッチャーは自分で用意しなければいけませんか?
A3:事業者が専用の車椅子やストレッチャー(寝台)を保有しているため、事前に予約しておけば持ち出し不要で利用できます。ご自身が普段使用している車椅子に座ったまま乗車することも可能ですが、リクライニング機能の有無や車椅子のサイズによっては乗車制限があるため、予約時に車椅子の寸法や型番を事業者に伝えておく必要があります。
Q4:通院の帰り道にスーパーへ寄って買い物をすることはできますか?
A4:介護保険適用の運行では認められません。通院等乗降介助は「自宅と医療機関等の往復」のみが算定要件となっており、途中で寄り道をすることは法令違反となります。途中で買い物をしたい場合は、全区間を介護保険外サービス(自費利用)として契約し直す必要があります。