Q1:センターラインが交差点の手前で途切れていたら、絶対に優先道路ではありませんか?
A1:はい。道路標示による判定においては、交差点内をセンターライン(中央線)や車両通行帯が貫通して描かれていない限り、法律上の優先道路には該当しません。ただし、交差点の手前に「優先道路標識」が設置されている場合は標識が優先され、優先道路として扱われます。
Q2:優先道路を走行中、一時停止を無視して飛び出してきた車と衝突しました。こちらの過失はゼロになりますか?
A2:原則として過失割合がゼロ(10対0)になることは極めて稀です。優先道路側であっても、交差点進入時の安全確認義務違反(前方不注視など)が問われ、基本過失割合は「優先道路側10%:一時停止無視側90%」となります。ただし、相手が明らかな高速度で突入してきた場合や、衝突が不可抗力であったことがドライブレコーダー等で証明されれば、過失割合が修正・免責される事例もあります。
Q3:優先道路を右折する車と、交差する細い道(従道路)から直進する車ではどちらが優先ですか?
A3:優先道路を通行している右折車が優先されます。道路交通法第37条の直進車優先ルールは同等の優先関係にある道路同士に適用されるものであり、優先道路と非優先道路が交差する場合、優先道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない規定(道交法36条2項)が優先されます。
Q4:高速道路の本線へ合流する際、本線側の車が譲ってくれる義務はありますか?
A4:ありません。高速道路等の本線車道は「優先本線車道(道路交通法第75条の14)」として法律で保護されており、加速車線から合流する車両側に本線通行車両の進行を妨げてはならない法定義務があります。本線車道側の車が減速や進路変更を強いられるような無理な合流は明確な交通違反となります。