外資系企業やメガベンチャーを中心に浸透した採用調査は、現在では日系大手や中堅企業、さらにはスタートアップにまで急速に裾野を広げています。導入企業が依頼するバックグラウンドチェック 調査内容は、単なる書類の確認にとどまりません。学歴・職歴の事実確認はもちろんのこと、反社会的勢力との関与、民事・刑事の訴訟歴、破産歴、さらにはSNS上の行動履歴に至るまで、専門調査機関の手によって多角的に検証されます。
調査が実施される前職調査 タイミングは、主に「最終面接の直前」または「内定通知と同時(承諾前)」です。調査会社は候補者から同意書を取得した上で、過去の在籍企業の人事部へ正式に照会をかけます。
ここで多くの候補者が直面するのが、前職の上司や同僚に推薦コメントを求めるリファレンスチェックです。後ろめたい過去がある応募者がリファレンスチェック 拒否を選択した場合、企業側はどのように受け止めるでしょうか。法的拘束力がないため拒否自体は自由ですが、人事側の心証は「申告内容に虚偽があるか、著しい対人トラブルを起こした」という確信に変わります。結果として、選考の最終段階で落選するか、内定が出ない事態に直結します。
また、一度出された内定を取り消すことについて「解雇権の濫用ではないか」と争われることがありますが、内定取り消し 違法性の観点から見ても、重大な経歴詐称が発覚した場合の取り消しは完全に合法です。始期付解約権留保付労働契約が成立している状態であっても、詐欺的な申告があった場合は「解約権を行使する客観的に合理的で社会通念上相当な理由」が存在すると見なされるためです。