副業を安全に継続できるかどうかは、取り組む仕事の「契約形態」と「税法上の所得区分」によって決まります。副業選びの成否を分けるのが、雑所得と給与所得の違いです。
夜間の飲食デリバリーやコンビニ、コールセンターなどで時給制の労働を行う場合、その収入は原則として「給与所得」になります。地方税法では、複数の勤務先から給与所得を得ている場合、主たる給与を支払う会社(本業先)で一括して特別徴収することが原則として義務付けられています。そのため、給与所得同士を合算した住民税を副業先だけ普通徴収に分ける処理は、全国の大半の自治体で原則認められていません。
一方、クラウドソーシングやプログラミング、ライティング、動画編集、各種コンサルティングなどの業務委託はバレにくいかという点に関しては、所得税法上の「雑所得」または「事業所得」に該当するため、格段に対策が立てやすくなります。事業主として請け負う形態であれば、確定申告書の第二表において住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」と明確に指定できるためです。