結論から言えば、自転車にスマホホルダーを取り付ける行為そのものは道路交通法上の違反ではありません。市販されているホルダーをハンドル周りに装着し、スマートフォンをセットして走ること自体を取り締まる法律は存在しないのが現状です。
しかし、装着した状態で走行中に「どのような操作や注視を行ったか」によって、警察による取り締まりの対象かどうかが明確に分かれます。手で持っていなくても、ハンドルに固定したスマホの画面を走行中に見つめ続ければ、自転車ながら運転として摘発されます。「ホルダーに固定しているからセーフ」という解釈は完全な誤解です。