Q1:放置車両確認標章が貼られたら、絶対に警察へ連絡してはいけないのですか?
A1:法的に出頭が義務付けられているわけではありません。標章には「出頭を命じる」といった強制文言はなく、警察へ出頭しない場合は自動的に車検証の住所へ納付書が届く法的手続きに移行します。自家用車であれば、警察へ連絡せず納付書の送付を待って放置違反金を支払う対応が合法的に確立されています。
Q2:出頭しないで放置違反金を支払った場合、前科や前歴になりますか?
A2:前科や前歴には一切なりません。放置違反金納付命令は刑事罰ではなく、行政上の「金銭的負担」に過ぎないため、個人の前歴調書に記録が残ることもありません。
Q3:出頭しない選択を何度も繰り返した場合、どうなりますか?
A3:同一の車両が前歴に応じて「半年以内に3回(過去に使用制限命令等を受けている場合は2回)」の放置違反金納付命令を受けると、公安委員会からその車両の使用を一定期間(最長数ヶ月間)禁止する「車両使用制限命令」が下されます。クルマそのものが公道を走れなくなるため、反復違反は重大な制裁対象となります。
Q4:弁明通知書が届いた後、納付書を紛失した場合はどうすればいいですか?
A4:送付元である各都道府県警察の放置駐車対策センター等に問い合わせることで、速やかに納付書の再発行が可能です。納期限を過ぎて放置すると督促手数料が加算された督促状が発送されるため、早めの対応が肝要です。