SNSや画像共有プラットフォームの普及に伴い、ファンの間で最もトラブルに発展しやすいのが「どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか」という境界線です。結論から言えば、すとぷりイラスト著作権と利用規約およびSTPRが公表しているすとぷりファンアートガイドラインにおいて、権利関係のルールは極めて明確に線引きされています。
まず、公式サイトやメンバーの公式SNSに投稿されたビジュアルを、個人で楽しむ範囲(スマートフォンやPCの壁紙、自分だけのオフライン閲覧用アルバムへの保存)で利用する行為は、著作権法第30条が定める「私的使用のための複製」に該当し、すとぷりイラスト保存ルール上も問題視されません。画像保存自体が違法行為となるわけではありません。
しかし、重大な規約違反および法令違反となるのは、その保存した画像を「公の場」に持ち出した瞬間です。最も横行しているのが、保存した公式イラストやMVのスクリーンショットをトリミングし、X(旧Twitter)やLINE、TikTokなどのプロフィールアイコンに設定する行為です。公式が特別に許可を出した企画であるすとぷりイラストフリーアイコン配布の対象画像でない限り、これらは著作権法における「公衆送信権」および「送信可能化権」の明確な侵害にあたります。
以下のデータ比較表は、ファンが日常的に行いがちなビジュアル活用行為を、公式規約および法的根拠に基づいて整理したものです。
公式がガイドラインを細かく改訂し続けている背景には、ファンの純粋な応援行為を守りつつ、海賊版グッズやなりすましアカウントによる金銭被害を未然に防ぐ目的が存在します。「好きだから広めたい」という善意であっても、無断アップロードは運営や絵師の権利を踏みにじる行為になりかねません。