SNSやネット掲示板、知恵袋などの労務相談を精査すると、「退職したのに会社から送られてこない」「アルバイトだからもらえないと言われた」という投稿が後を絶ちません。
実例として、大手SNS上では次のような切実な書き込みが定期的に注目を集めています。
「前職を辞めて2週間経つのに離職票しか入っていなかった。転職先から『雇用保険被保険者証を出してください』と催促されてパニックになっている」
「週30時間以上働いていたカフェのバイトを辞めたが、店長に『アルバイトにはそんな証書はない』と一蹴された」
後者の「パート・アルバイトだからもらえない」という認識は、労働法上完全な誤りです。法律が定める雇用保険の加入基準は明確に定められています。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
正社員・契約社員・パート・アルバイトといった社内の雇用区分に関係なく、上記2点を満たす労働者はすべて義務として加入対象になります。給与明細の控除欄を確認し、「雇用保険料」が数十円〜数百円でも天引きされているのであれば、被保険者証が必ず行政側で発行されています。店長や現場管理者の知識不足で店舗に留め置かれているか、手続きが形骸化しているケースが疑われます。