覆面調査で得た謝礼は、税法上「雑所得」に分類されます。副業として取り組むにあたり、確定申告が必要になる基準を正確に把握しておきましょう。
本業がある会社員の場合、年間(1月1日〜12月31日)の副業所得が20万円を超えた場合に所得税の確定申告が必要となります。ここで重要なのは、「謝礼の総額」ではなく「謝礼から調査に必要な経費を引いた金額」が所得になるという点です。
例えば、5,000円の謝礼を得るために店舗で4,000円分の飲食をした場合、差額の1,000円のみが所得としてカウントされます。そのため、調査時のレシートや領収書、調査指示書は必ず保管しておく必要があります。
なお、所得税の確定申告が不要な20万円以下であっても、お住まいの自治体への住民税の申告は金額に関わらず原則必要となる点には注意してください。