Q1:同居している80歳の母親が要介護4ですが、障害者手帳を持っていません。同居特別障害者控除を受けられますか?
A1:はい、受けられます。市区町村の窓口(高齢福祉課等)で「障害者控除対象者認定書」を申請・取得してください。要介護4であれば特別障害者として認定される可能性が極めて高く、手帳がなくても同居特別障害者控除(所得税75万円、住民税53万円)が適用されます。
Q2:年の途中で親が特別養護老人ホームに入居しました。その年の年末調整ではどう扱えばよいですか?
A2:所得税の判定は「その年の12月31日時点の現況」で行われます。12月31日時点で施設に入所している場合は「同居」の要件を満たさなくなるため、「同居特別障害者」ではなく別居の「特別障害者(所得税40万円・住民税30万円)」として申告してください。
Q3:親が1年間ずっと病気で入院していますが、同居特別障害者控除の対象になりますか?
A3:病気療養のための入院は一時的な別居とみなされるため、退院後に自宅へ戻る予定がある限り「同居」として扱われます。年をまたいで長期入院している場合でも、生計を一にしていれば同居特別障害者控除をそのまま適用できます。
Q4:過去数年間、同居特別障害者控除を申告し忘れていました。今から取り戻すことはできますか?
A4:可能です。過去5年間までさかのぼって確定申告(更正の請求)を行うことで、納めすぎた所得税の還付と住民税の減額を受けられます。役所で過去の該当年度分の「障害者控除対象者認定書」を発行してもらい、所轄の税務署へ申告を行ってください。