地方自治体のヒエラルキーを理解する上で避けて通れないのが、「政令指定都市」「中核市」「一般市」の制度的な境界線です。中核市は地方自治法第252条の22に基づく制度であり、一般市よりも権限が拡大されていますが、指定都市との間には依然として越えられない壁が存在します。
制度設計上の決定的な違いを、客観的データと法的権能に基づき下表に整理しました。
中核市は、かつて存在した「特例市」が2015年に廃止されたことを受け、人口20万人以上の都市に再編されました。保健所を設置し、身近な感染症対策や食品衛生、環境保全を市独自で行える点は指定都市と共通しています。しかし、「行政区の設置義務」や「児童相談所の設置義務」「県管理国道や一級河川の直轄管理」といった都市基盤全体を掌握する権限は、政令指定都市にしか与えられていません。