結論から申し上げますと、ゼクシィ婚姻届 役所受理は日本全国どこの市区町村窓口であっても法的に全く問題ありません。「ピンク色だから」「イラストが入っているから」という理由で窓口で突き返されることは法制度上あり得ません。
婚姻届の様式は戸籍法施行規則第59条によって定められています。この法令で規定されているのは「記載すべき必要事項(氏名、生年月日、本籍、父母の氏名、証人の署名など)」と「用紙の規格(A3サイズ)」です。背景の色や余白部分にあしらわれた装飾デザインに関しては厳格な制限がなく、記載事項が鮮明に読み取れ、機械でのスキャン読取や公的保管に支障がなければ、自治体は受理しなければならないと定められています。
リクルートが発行するゼクシィに付属している婚姻届は、法務省の定める規定を完全にクリアするよう専門家監修のもとミリ単位で設計されています。全国の自治体窓口でもすでに数百万件以上の提出実績があり、公的書類としての有効性は完全に担保されています。