熊被害になぜ自衛隊は出動できないのか?法と銃火器の壁を徹底解説

熊被害になぜ自衛隊は出動できないのか?法と銃火器の壁を徹底解説

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クマ被害の深刻化に伴い、真っ先に議論に上がるのがクマ駆除における自衛隊の出動できない理由です。結論から言えば、日本国内で自衛隊が行動を起こすためには、自衛隊法をはじめとする個別法規に明確な根拠規定がなければなりません。自衛隊は軍事組織であり、法に定められた任務以外に実力を行使することは厳格に禁じられているためです。

自然災害への対応として広く認知されているのが自衛隊法83条(災害派遣)ですが、ここには防衛省が厳格に運用している「派遣の3要件」が存在します。このハードルが害獣駆除の現場において極めて大きな壁となっています。

第1の要件は「公共性」です。被害が極めて公共の秩序や多数の住民に関わるものである必要があります。第2は「緊急性」で、差し迫った危機に対し直ちに対処しなければならない状況を指します。そして最も高い障壁となるのが第3の要件である「非代替性」です。これは「自衛隊以外の警察、消防、地方自治体、あるいは民間組織では対応できない」状態を意味します。

鳥獣保護管理法に基づく野生動物の管理・駆除は第一義的に都道府県および市町村の管轄であり、実力排除の現場実務は地元猟友会や警察官が担っています。防衛省および歴代内閣のクマ駆除 自衛隊 出動 政府見解においても、「鳥獣の捕獲・駆除は地方自治体が対応すべき行政分野であり、警察や猟友会等の連携によって対処すべき性質のものであるため、非代替性を満たすと判断することは極めて困難」と一貫して答弁されています。

また、有事の際に治安維持を担う自衛隊の治安出動(自衛隊法78条・81条)の可能性を論じる声も一部にありますが、治安出動は「警察力をもってしては治安を維持することができないと認められる事態」に限定されており、暴動や武装勢力の潜入などを想定した規定です。野生動物の出没を治安出動の対象と解釈することは法理上不可能です。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。