引っ越しによる世帯同居、あるいはテレビの故障・廃棄によって受信設備がなくなった場合、手続きを進める必要がある。放送法第64条に基づき設置が義務付けられる受信契約だが、解約には客観的な証拠や理由が求められる。電話窓口で解約を申し出ると、オペレーターから事情のヒアリングを受けた上で指定住所に「放送受信契約解約届」が郵送されてくる。リサイクル券の控えや撤去証明書の添付を求められる事例も多いため、あらかじめ書類を用意しておくのが鉄則だ。
一方、経済的理由や障害の有無に応じた全額・半額のNHK受信料免除手続きについても、窓口で案内を行っている。自立支援受給者や住民税非課税世帯、学生の単身赴任免除など、適用条件は多岐にわたる。解約や免除はさかのぼって適用されないケースが大半を占めるため、条件を満たした時点で速やかに申請手続きに入ることが家計を防衛する鍵となる。