雇用延長や再雇用により65歳以降も働くことが一般的となった現代社会において、特別支給の老齢厚生年金は「リタイアメントへのソフトランディング」を実現する極めて重要なキャッシュフローです。
受給に向けた行動指針は極めてシンプルです。
- 受給資格に該当する人:繰下げ増額がない以上、迷わず最短のタイミングで満額請求を行うこと。給与との兼ね合いで在職老齢年金の調整がかかる場合でも、一部受給できる権利を残すために申請を先送りにしてはなりません。
- 対象外となる後発世代(昭和41年4月2日以降生まれの女性、昭和36年4月2日以降生まれの男性):60代前半は年金収入を前提とせず、継続雇用や個人型確定拠出年金(iDeCo)、退職金の計画的取り崩しを軸にした資金計画を立てる必要があります。
「自分は関係ない」と思い込まず、年金事務所で年金記録を照会し、眠っている受給資格がないか洗い出すことが、老後資産を守る最初の防衛策となります。