多くの人が直面する大きな懸念が、「関係を断ち切ることで経済的な権利まで失ってしまうのではないか」という不安だ。しかし、その心配は法的に不要である。届出を提出しても、亡くなった配偶者に対する遺産相続権が失われることは一切ない。すでに発生している相続権は確定した権利であり、姻族関係の解消とは完全に切り離されているからだ。
同様に、遺族年金の受給権についても何ら悪影響を受けない。公的年金制度における受給資格は配偶者が死亡した時点の状況で判定されるため、関係終了届を提出しても受給権はそのまま継続する。断ち切られるのはあくまで「生存する義理の親族との関係」であり、「亡き配偶者から受け取るべき経済的権利」はしっかりと守られる構造になっている。