2026年現在、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療は公的医療保険の適用対象(自己負担3割)となっています。ただし、保険診療として治療を受けるためには明確な条件が定められています。
第一の条件は、治療開始時における女性の年齢です。治療開始時の年齢が43歳未満であることが必須要件となっており、年齢に応じて保険適用で受けられる胚移植の回数に上限が設けられています。
- 40歳未満で治療開始:子ども1人につき通算6回まで
- 40歳以上43歳未満で治療開始:子ども1人につき通算3回まで
1周期あたりの自己負担額は、採卵数や培養方法、凍結胚の個数によって変動しますが、保険適用であれば高額療養費制度を利用することで一般的な所得世帯なら実質10万〜20万円前後に抑えられます。自由診療では1周期あたり50万〜80万円程度かかっていたことを考えると、経済的負担は大幅に軽減されました。
さらに、自治体独自の上乗せ助成金制度や、先進医療(タイムラプス培養や着床前診断など)に対する助成枠を設けている地域もあるため、治療開始前に居住地域の自治体窓口やクリニックで最新情報を確認しておくことが大切です。