近年、営業の手口はますます狡猾かつ多様化しています。古典的な勤務先への執拗な迷惑電話や街頭アンケートだけでなく、現代ではSNSやマッチングアプリを舞台にした悪質不動産業者の営業手口と撃退法の重要性が叫ばれています。
20代・30代の若手エリートをターゲットにする手法として急増しているのが、マッチングアプリや異業種交流会、勉強会を装った「デート商法」「ブラインド勧誘」です。親密な関係を築いた後に「将来のために二人で資産形成を考えよう」「尊敬しているFPの先生を紹介する」とカフェやセミナールームへ誘い出し、複数人で取り囲んで深夜まで拘束、サインするまで帰さない「軟禁クロージング」の被害も報告されています。
こうした悪質な営業を完全にシャットアウトするための鉄則は、曖昧な態度を捨てて即座に「宅地建物取引業法第47条の3(勧誘の相手方が契約締結の意思がない旨を示したときは勧誘を継続してはならない)」を突きつけることです。「購入の意思はありません。これ以上の勧誘は宅建業法違反として国土交通省および都道府県の担当窓口、消費者ホットラインに通報します」と毅然と通告し、通話ややり取りを録音・保存してください。
万が一契約書に調印してしまった場合でも、喫茶店や自宅など事務所(営業所)以外の場所で契約した場合は、クーリングオフ制度(契約告知から8日以内)が適用できる可能性があります。また、融資書類の改ざんや不実告知を伴う不動産投資詐欺の手口と被害相談については、法テラス、国民生活センター(局番なし188)、あるいは不動産被害弁護団などの専門家へ一刻も早く持ち込むことが決定的な命綱となります。