SNSや知恵袋、当事者の手記を定点観測すると、身体的な骨折や手術による入院と異なり、うつ病による傷病手当金申請には特有の障壁が存在することが分かります。
「精神的に追い詰められて出社できなくなったが、心療内科の初診予約が1か月先まで取れず、その間の欠勤期間が手当金の対象外になってしまった」という体験談は枚挙にいとまがありません。精神疾患の場合、医師は「受診日より前の状態を客観的に証明できない」ため、初診日以前の期間について意見書を書いてくれないケースが大半です。この医療アクセスのタイムラグが、経済的な困窮を加速させる構造的トラップとなっています。
また、制度の基本である傷病手当金の待期期間3日間をめぐる混乱も現場の日常茶飯事です。手当金が支給されるためには、労務不能となってから「連続して3日間」仕事を休む必要があります。この3日間は有給休暇であっても、土日祝日の公休日であってもカウントされますが、4日目以降に初めて受給権が発生します。
「月曜・火曜と休んで水曜に無理して半日だけ出社し、木曜から再度ダウンした」という場合、水曜に出社した時点で待期のカウントはゼロにリセットされ、木曜日から改めて3日間の連続休業を作り直さなければなりません。このルールを知らずに「飛び飛びの欠勤」で申請し、待期未完成として突き返される患者が後を絶ちません。