警告の余韻も冷めやらぬ2026年6月16日未明、永山絢斗氏は東京都目黒区の自宅マンションで大麻取締法違反(所持)の疑いにより警視庁に逮捕されました。自宅からは乾燥大麻や吸引器具が押収され、出演映画の公開直前という最悪のタイミングも重なり、エンタメ業界に激震が走りました。
逮捕後の捜査および東京地裁での公判において、永山氏は10代の半ば頃から大麻を使用していた事実を認めました。仕事のプレッシャーや睡眠障害に悩む中で依存を深めていった経緯が明かされ、法廷では深い後悔と謝罪の言葉を述べています。
2026年9月1日、東京地裁は永山氏に対し懲役6か月・執行猶予3年(求刑・懲役6か月)の有罪判決を言い渡しました。裁判官からは「若年期からの常習性が見られるものの、反省の態度を示し再犯防止の環境を整えようとしている」として執行猶予が付され、判決は確定しました。