飛行機にスプレー缶を載せられるかどうかを判断する最大の基準は、「何のために使うスプレーか」という用途区分にあります。国土交通省の安全基準では、スプレー缶を大きく次の3種類に分類しています。
1つ目は「化粧品類・医薬部外品」です。ヘアスプレー、日焼け止めスプレー、制汗スプレー、ヘアトニック、洗顔フォーム(ムース状スプレー)、化粧水ミストなどがこれに該当します。これらは人体に直接使用することを目的として作られているため、規定の容量内であれば機内持ち込み手荷物・受託手荷物(預け荷物)のどちらでも輸送が認められています。
2つ目は「医薬品・医療用スプレー」です。虫よけスプレー、かゆみ止め、消炎鎮痛スプレー(コールドスプレー)、消毒スプレーなどが該当し、こちらも化粧品類と同様の扱いで機内持ち込み・預け入れが可能です。
3つ目が「日用品・スポーツ用・工業用スプレー」です。防水スプレー、殺虫剤・害虫駆除スプレー、静電気防止スプレー、塗料スプレー、ガスカセットボンベ、模型用エアブラシ缶などが含まれます。これらは人体用ではないため、飛行機への持ち込みも預け入れも一切認められていません。