地図の基準を定める国の機関と、当事者である東京都では、それぞれどのような公式見解を示しているのでしょうか。
東京都庁 所在地 国土地理院の取り決めでは、都道府県庁の所在地表記について明確な指針が設けられています。国土地理院が発行する公的な地図や統計資料では、都道府県庁の所在都市名について「市町村名」を記載することを原則としています。しかし、東京都の特別区部は単一の市ではないため、23区の総称的・都市的地域名称として「東京」と記載するというルールが定められています。
一方、東京都 県庁所在地 公式見解としては、東京都の公式サイトや問い合わせ窓口において以下のような見解が示されています。
「東京都庁の位置を定める条例により、都庁の位置は『新宿区西新宿二丁目』と定められています。ただし、地図や各種統計などにおいて、他の道府県が市町村名を用いているのに対し、東京都では便宜上『東京』と表記されることが一般的です」
このように、公的機関の間でも役割に応じた使い分けがなされており、国土地理院は地理的・統計的な整合性から「東京」を支持し、東京都は法的な位置付けとして「新宿区」を明記しつつ「東京」の併用を認めているのが実態です。