現代の法解釈において、「折檻」と「虐待」はどのように区別されるのでしょうか。結論から言えば、肉体的苦痛や著しい精神的圧迫を伴う折檻は、行為者の主観が「しつけ」や「教育」であったとしても、法的には明確な児童虐待および刑事罰の対象となります。
かつて日本の民法第822条には親が子を戒める権利として「懲戒権」が規定されていました。しかし、この規定が体罰や過度な折檻を正当化する口実に悪用されてきた歴史的反省を踏まえ、民法改正によって懲戒権の文言は完全に削除されました。同時に児童虐待防止法および児童福祉法においても「親権者等は児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」と明記されています。
厚生労働省のガイドラインや警察白書の統計を見ても、「しつけのつもりだった」という弁解が通用する時代は完全に終わりました。有形力の行使(叩く、殴る、物を投げつけるなど)は即座に暴行罪が成立し、怪我を負わせれば15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される傷害罪へと発展します。