追い越しとは?追い抜きとの決定的な違いと違反になる禁止場所の全貌

追い越しとは?追い抜きとの決定的な違いと違反になる禁止場所の全貌

追い越しとは?追い抜きとの決定的な違いと違反になる禁止場所の全貌とはどのようなものなのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。

道路交通法第30条では、事故発生の危険が極めて高い特定の区間を「追越しを禁止する場所」として指定しています。標識の有無にかかわらず、法令上あらかじめ定められている代表的な禁止場所は以下の通りです。

道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近、急な下り坂に加え、「交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯およびその手前30メートル以内の場所」は原則として追い越しが固く禁じられています。ただし、交差点において優先道路を通行している場合に限り、交差点内およびその手前での追い越しが例外的に認められます。

また、トンネル内の追い越しルールにも注意が必要です。トンネル内は原則として追い越し禁止ですが、「車両通行帯(片側2車線以上)が設けられているトンネル」に限っては追い越しが法的に許可されています。1車線の対面通行トンネルではいかなる追い越しも違反となるため、車線の有無を的確に見極めなければなりません。

標識や道路標示(センターライン)の見分け方も重要です。赤色の斜線に2台の乗用車が並んだ規制標識は、下に「追越し禁止」という補助標識が付いている場合、「車線変更を伴う追い越しそのものが全面禁止」(原付や軽車両の追い越しも不可)を意味します。一方、補助標識がない場合は「右側部分はみ出し通行禁止」を意味し、道路の中央から右側にはみ出さなければ、同一車線内で前車を追い越すこと自体は違反になりません。

センターラインの色彩と形状によるルールは次の通り明確に区分されています。

黄色実線のセンターラインは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を示します。車体の一部でも黄色線を越えて追い越せば違反となりますが、はみ出さずに安全な間隔を確保して抜ける場合は法に触れません。白の破線ははみ出しによる追い越しが認められている区間であり、白の実線(道路幅が6メートル以上ある場合など)は原則として中央線のはみ出しが禁止されています。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。