加害少年たちはいずれも服役を終えて社会復帰を果たしましたが、その後の足取りは「少年司法における矯正教育の限界」を突きつけるものとなりました。
主犯格の元少年Aは、服役期間満了後の2008年頃に出所しました。しかし、改名を経て社会生活を送っていた2018年8月、埼玉県川口市内で知人男性の肩や首を折りたたみナイフで切りつけ、殺人未遂容疑で埼玉県警に現行犯逮捕されました。裁判では懲役1年6月(執行猶予3年)の有罪判決が言い渡され、過去の重大犯罪の経歴とともに再び報じられる事態となりました。
また、副主犯格であった元少年Bや共犯の元少年Cも、出所後にそれぞれ暴力事件や詐欺事件、監禁致傷事件などで逮捕・起訴された事実が報道各社の追跡取材によって確認されています。出所後に再び重大な反社会的行動へ走る元受刑者の実態は、「若年犯罪者の更生可能性」を信じて科された寛大な処分が、結果として再犯を防ぎきれなかった実例として、法曹関係者や犯罪心理学の専門家の間でも重い課題として検証されています。