ネット上の掲示板やSNSでは、「6時間も働いているのに休憩が1分もないのはブラック企業ではないか」という投稿が定期的に拡散されます。しかし、結論から申し上げますと、労働時間6時間 休憩なし 違法という噂は法律上誤りであり、実労働時間がちょうど6時間ジャストであれば、休憩時間を付与しなくても違法にはなりません。
労働時間の長さに応じた休憩のルールは、労働基準法第34条第1項によって次のように明確に定められています。
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与へなければならない。」
ここで極めて重要なのが、法律上の文言が「6時間以上」ではなく「6時間を超える場合」となっている点です。法律用語において「超える」とはその数値を含まない基準を指します。つまり、労働時間が1分から6時間00分00秒までの範囲であれば、使用者に休憩を与える法的義務は一切生じません。
そのため、厚生労働省の労働基準関係通達においても、6時間のシフトに対して休憩を一切設けず「9時出勤・15時退勤(実働6時間)」として勤務させるシフト設計は完全に適法な運用として認められています。これが6時間労働 休憩付与の真相です。まずは「6時間勤務だからといって、必ずしも休憩がもらえるわけではない」という法的現実を認識する必要があります。