車両通行帯と車線の違いを徹底解剖!知らないと減点される危険な盲点

車両通行帯と車線の違いを徹底解剖!知らないと減点される危険な盲点

車両通行帯と車線の違いを徹底解剖!知らないと減点される危険な盲点にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。

Q1:片側2車線の道路で、ずっと右側の車線を走っていたら違反になりますか?
A1:一般道路であっても、右折や追越し、道路工事などのやむを得ない事情がない限り、右側の通行帯を走り続ける行為は車両通行帯違反(道交法第20条)に該当します。特に高速道路では厳格に取り締まられます。

Q2:交差点の手前にある白い実線は、車線変更してはいけないのですか?
A2:白の実線は法的な「進路変更禁止」の規制標示(黄色実線)ではないため、線自体をまたいで車線変更することは直ちに違反とはなりません。ただし、交差点直前での無理な車線変更は割り込みや危険運転とみなされる可能性が高いため、控えるのが原則です。

Q3:路線バス優先通行帯は、一般車は絶対に走ってはいけないのですか?
A3:優先通行帯は一般車も走行可能です。ただし、後方から路線バスが近づいてきた場合は速やかに通行帯を譲る義務があります。一方、「専用通行帯」の場合は、右左折等の例外を除き一般車の進入自体が禁止されています。

Q4:原付(50cc)で片側3車線道路を走る場合、どの通行帯を走ればいいですか?
A4:原動機付自転車は、原則として最も左側の「第1通行帯」を通行しなければなりません。また、片側3車線以上の交差点で右折する場合は、原則として二段階右折を行う必要があります。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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