多くの飲食店が禁煙化を余儀なくされるなか、なぜ一部の喫茶店では堂々と客席での喫煙が認められているのでしょうか。その根拠は、厚生労働省が定める健康増進法の「既存特定飲食提供施設」に対する経過措置と「喫煙目的施設」の基準にあります。
法律上、2020年4月1日以前から営業を続けており、資本金5,000万円以下、かつ客席面積が100平方メートル以下の小規模飲食店には、猶予措置として「喫煙可能室」の設置が認められています。小規模な個人経営の純喫茶が、紙たばこ・加熱式たばこを問わず客席で吸える形態を継続できているのはこの経過措置によるものです。ただし、この適用を受ける店舗には厳格な義務が課されています。
最も重要なルールが「20歳未満の立ち入り全面禁止」です。客はもちろんのこと、従業員であっても20歳未満の者は喫煙可能エリアに立ち入ることができません。そのため、昭和レトロブームに惹かれて純喫茶を訪れた高校生や小さな子ども連れのファミリーが、入店を断られる光景が日常的に発生しています。また、出入口の見やすい場所に所定の標識を掲示することや、煙が施設外に流出しないよう排気風速(0.2m/秒以上)を確保する構造基準の維持が求められます。
一方、新規出店や大手資本のカフェであっても、「加熱式たばこ専用席」を設ける場合は、壁で完全に区画され排気設備が整っていれば、客席での飲食提供が合法的に認められています。「紙たばこはブース内のみ(飲食不可)」「加熱式なら席でコーヒーを飲みながら可」という複雑なグラデーションが生まれた背景には、煙と健康被害リスクに対する法的な線引きが存在しているのです。