仕上がった写真に絶望したまま、次の更新まで3年あるいは5年も耐え忍ぶ必要はありません。あまり知られていませんが、現在では「気に入らない写真を変更するため」に免許証を合法的に撮り直し、再交付を受けるルートが明確に確立されています。
かつて運転免許証の再交付は、紛失・盗難や著しい汚損・破損といった不可抗力の事由に限定されていました。しかし、2019年(令和元年)12月1日に施行された改正道路交通法により、再交付の要件が大幅に緩和。「写真の変更を希望する場合」であっても、正当な理由として再交付申請が認められるようになったのです。
この制度を利用した免許証の再交付による写真変更手続きは、以下の手順で進めます。
1. 必要書類と費用の準備:現行の運転免許証、申請用写真(縦3.0cm×横2.4cm・持ち込む場合のみ)、手数料2,250円(都道府県条例により微差あり)、本人確認書類。
2. 申請場所の選択:各都道府県の「運転免許試験場・運転免許センター」または「住所地を管轄する警察署(交通課)」。即日交付を希望する場合は、必ず大型の運転免許センターへ足を運ぶ必要があります。
3. 窓口での申請理由申告:申請書(再交付申請書および変更届出書)の理由欄にある「写真変更」にチェックを入れます。窓口で余計な言い訳を繕う必要はなく、「写真を新しいものに差し替えたい」と堂々と申告して問題ありません。
4. 新写真の適用と旧免許証の回収:センター内のブースで撮り直すか、持参した基準を満たす写真を提出します。新しい免許証が発行される際、古い免許証は原則回収となりますが、希望すれば無効処理(パンチ穴開け)を施した上で記念に持ち帰ることが可能です。
なお、再交付によって免許証の番号末尾(再交付回数を示す数字)が「0」から「1」へとカウントアップされますが、社会的信用や日常の身元確認において不利益を被ることは一切ありません。わずか数千円の投資と半日の時間で、向こう数年間の精神的ストレスを完全に解消できる極めて合理的な解決策と言えます。