Q1:週20時間の判定基準は契約上の時間ですか?それとも実際の残業時間も含まれますか?
A1:原則は「雇用契約書上の所定労働時間」で判定されます。ただし、契約上は週20時間未満であっても、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、今後もその状態が継続すると見込まれる場合は、契約の実態に合わせて社会保険加入義務が発生します。
Q2:「2ヶ月を超える雇用の見込み」とは具体的にどのような契約内容を指しますか?
A2:雇用契約期間が当初から2ヶ月を超える場合、または契約期間が2ヶ月以内であっても「契約更新の条項がある場合」や「同様の雇用契約を結ぶ他の労働者が更新されている実績がある場合」は、すべて2ヶ月を超える見込みがあるとみなされ、雇い入れ初日から社会保険の適用対象となります。
Q3:106万円の壁を意識してシフトを減らす以外の解決策はありますか?
A3:政府が導入している「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用し、社会保険適用に伴う手取り減少分を補填する「社会保険適用促進手当」を支給している企業を選択する方法があります。この手当を利用すれば、労働者の手取りを減らさずに社会保険へ円滑に移行することが可能です。面接や労務窓口で制度導入の有無を確認することをお勧めします。