ハローワークの利用に関しては、誤ったネット情報や思い込みによって不利益を被るケースが後を絶ちません。現場取材で判明した「よくある3大誤解」を是正します。
誤解1:求人検索機で求人票を印刷するだけで「求職活動実績」になる?
これは典型的な誤解です。単に求人情報を検索・印刷しただけでは、失業保険の認定に必要な「求職活動実績」としてカウントされません。実績として有効なのは、窓口での「職業相談」「職業紹介」、セミナー受講、公的資格試験の受験、または実際の企業への「応募書類提出・面接」など、客観的に確認できる活動に限られます。実績作りのためには、求人を印刷した上で「この求人の労働条件について詳細を聞きたい」と窓口相談を1回受ける必要があります。
誤解2:早期再就職が決まれば誰でも「再就職手当」がもらえる?
再就職手当の支給条件には厳格なルールが存在します。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(または2/3以上)残っていることに加え、「1年を超えて勤務することが確実であること」「退職前の会社への再雇用でないこと」「待機期間(7日間)満了後の就職であること」などが必須です。さらに、自己都合退職による給付制限期間の「最初の1か月間」に就職する場合は、「ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介によって就職したこと」が条件となり、自己開拓の求人や知人の紹介では支給対象外となる落とし穴があります。
誤解3:失業手当を受給している間は一切のアルバイト・内職が禁止されている?
受給期間中であっても、事前の申告を行えばアルバイトや内職自体は可能です。ただし、1日4時間以上の就労は「就職・就労」としてその日の手当支給が先送りにされ、1日4時間未満の内職・手伝いは得た収入額に応じて手当が減額される場合があります。最大のリスクは「申告漏れ」であり、わずかな手渡し給与であっても申告を怠ると「不正受給」とみなされ、受給額の全額返還に加えて3倍のペナルティ(いわゆる3倍返し)が科されるため、どのような短時間労働でも認定申告書に正確に記載しなければなりません。