お札の面白い折り方決定版!新紙幣で爆笑を呼ぶネタと法律の真相を徹底解説

お札の面白い折り方決定版!新紙幣で爆笑を呼ぶネタと法律の真相を徹底解説

お札の面白い折り方決定版!新紙幣で爆笑を呼ぶネタと法律の真相を徹底解説の基本情報から最新動向までを徹底的にカバーしました。

ネット上のQ&AサイトやSNSで定期的に議論となるのが、「そもそもお金を折って遊ぶのは犯罪なのではないか?」という法律上の疑問です。結論から言うと、紙幣を単に折りたたんで作品を作る行為自体は、現行の日本のいかなる法律にも違反しません。完全に合法です。

多くの人が「違法」と勘違いしてしまう背景には、「貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号)」の存在があります。同法第1条には「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない」と明記されています。しかし、ここで言う「貨幣」とは、財務省・造幣局が製造する硬貨(500円玉や100円玉など)のみを指しています。

一方、私たちが普段「紙幣・お札」と呼んでいるものは、独立行政法人国立印刷局が印刷し、日本銀行が発行する「日本銀行券」です。驚くべきことに、現行法において日本銀行券の「損傷」を直接処罰する法律は存在しません。刑法第148条(通貨偽造・変造罪)は「通用する通貨を偽造・変造して行使する目的」を罰する規定であり、折り目をつけたりハサミを入れたりする行為は「変造(新たな額面価値を持つように偽装すること)」には当たらないため適用外です。

ただし、法的に無制限の自由が認められているわけではありません。以下の境界線を超えると、重大な民事・刑事上の法的トラブルに発展します。

  • 切断・合体による詐取リスク:お札をハサミで切り刻み、他の紙片と貼り合わせて面積を偽り、日本銀行の引き換え基準(全額・半額交換)を不正に悪用して現金を騙し取ろうとする行為は、詐欺罪(刑法第246条)に問われます。
  • 落書き・汚損による業務妨害:他人の所有物である紙幣に落書きをして流通不能にさせたり、折れ曲がったお札を無理やり自動販売機やATM、精算機に詰め込んで故障させた場合、器物損壊罪や威力業務妨害罪が成立するリスクがあります。
  • 日本銀行の公式スタンス:法罰対象ではないものの、日本銀行は「お札はみんなで使う公共の財産です。落書きをしたり、折り目を過度につけたりせず、大切に使ってください」と公式に要請しています。過度に折りシワのついた紙幣は、銀行の自動鑑別機で「痛んだ紙幣」と判定されて裁断・廃棄処分となり、余分な紙幣再発行コスト(国民負担)を発生させてしまいます。
佐々木 一輝
著者

佐々木 一輝

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。