株主総会の書面決議とは?みなし総会の要件・議事録雛形と登記手順を解説

株主総会の書面決議とは?みなし総会の要件・議事録雛形と登記手順を解説

株主総会の書面決議とは?みなし総会の要件・議事録雛形と登記手順を解説について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

Q1:株主が1人でも同意書を返送しなかった場合、書面決議はどうなりますか?
A1:書面決議は成立しません。会社法第319条第1項は「全株主の同意」を絶対条件としています。仮に議決権の99%を持つ大株主が同意していても、残り1%を持つ株主1名から同意が得られない(または無回答である)場合は決議が無効となります。その場合は、通常どおり株主総会の招集手続きを行い、実際の決議を経る必要があります。

Q2:電子署名や電子メール(クラウドサイン等)での同意は認められますか?
A2:認められます。会社法第319条第1項には「書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき」と明記されており、電子契約サービスによる電子署名や、株主の意図が明確に確認できる電子メールでの承諾も有効です。ただし、登記申請実務において法務局から電磁的記録の提出方法について疎明を求められるケースがあるため、電子メールのプリントアウトや電子署名完了証明書の添付方法を司法書士等へ事前に確認しておくのが確実です。

Q3:定時株主総会をすべて書面決議だけで完了させることは法的に可能ですか?
A3:可能です。決算承認などの決議事項は会社法第319条(決議の省略)、事業報告などの報告事項は会社法第320条(報告の省略)をそれぞれ適用することで、一度も会場に集まることなく定時株主総会の全プロセスを適法に完結できます。

Q4:書面決議において議事録への押印義務者は誰になりますか?
A4:会社法施行規則第72条第4項第1号により、「議事録の作成に係る職務を行った取締役」が記名押印します。原則として代表取締役がこれにあたり、代表会社実印(法務局届出印)を押印するのが一般的な実務慣行です。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。