日本の法制史において、最も奇妙かつ過渡期的な歪みが生じたのが明治初期である。近代国家としての体裁を整えようと焦る明治政府は、驚くべきことに妾を法的に公認する道を選んだ。
1870年(明治3年)に制定された刑法典「新律綱領」において、明治政府は妾を正妻と同じ「二等親」と規定した。これにより、妾は法的に公式な親族として登録され、本妻と同列の身分として国家から認知される事態となった。欧米列強から野蛮な一夫多妻制と批判を浴びながらも、家父長制の維持と上層階級の既得権益を守るため、このような二重基準が法制化されたのである。
この歪んだ制度のもとで苦悩した女性たちの姿は、文学にも色濃く刻まれている。樋口一葉は『十三夜』などの名作において、家制度と男尊女卑の重圧に押し潰される女性の悲哀を冷徹な筆致で描き出した。制度としての妾は、1882年の刑法改正や1898年の旧民法制定(一夫一婦制の明文化)によってようやく戸籍から姿を消すこととなる。