法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)の中で、検察官の経済的ポジションはどのように位置付けられるのでしょうか。それぞれの給料体系には明確な違いが存在します。
まず裁判官と検察官の比較ですが、両者の給与額は法律上「完全同格」に設定されています。検察官俸給法は裁判官の報酬規定と連動しており、号俸ごとの基本給や昇給スピードはほぼ同一です。国家権力を司る司法と検察のバランスを保つため、意図的に待遇格差が生じない設計となっています。
一方、弁護士との比較では性質が大きく異なります。弁護士は個人事業主または事務所所属の民間人であるため、実力と獲得案件によって収入が二極化します。四大法律事務所(西村あさひ、TMIなど)に所属する大手渉外弁護士は1年目から年収1,200万円を超え、パートナーになれば数千万円〜数億円を稼ぐケースも珍しくありません。しかし、弁護士全体の平均年収は800万〜1,000万円前後であり、独立開業後の経営リスクも伴います。
リスクなく確実に年収1,500万円以上の高収入と身分保障を得られる点が、検察官最大の強みです。