Q1:赤信号点滅の手前で止まる際、停止線をバンパーが少し越えて停止した場合は交通違反になりますか?
A1:道路交通法上、一時停止すべき位置は「停止線の直前」と定められています。停止線を車体の一部が越えてから止まった場合、厳密には停止位置違反や信号無視と判断される可能性があります。また、停止線を越えてノーズを出すと交差道路を走行する優先車両の進路を塞ぎ、衝突事故を誘発する恐れがあるため、必ずバンパー先端が停止線の手前にある状態で完全に静止してください。
Q2:深夜で周囲にパトカーや警察官が見当たらない場合でも、赤点滅の一時不停止で検挙されることはありますか?
A2:十分にあり得ます。警察は夜間の点滅信号交差点や事故多発路線において、死角となる側道や建物の影に覆面パトカーや白バイ、私服警察官を配置して隠密取り締まりを実施しています。また、周辺店舗の防犯カメラや他車のドライブレコーダーに記録された映像から、事故発生時に不停止が客観的証拠として暴かれ、後日検挙・送致されるケースも多発しています。
Q3:黄色点滅側の道路を走っている際、交差点の手前でブレーキを踏んで減速する義務は法律上ないのでしょうか?
A3:道路交通法上、黄色点滅のみを理由とした一律の「徐行義務」はありません。しかし同法第36条(交差点における他の車両等に対する注意)や第70条(安全運転の義務)により、状況に応じた安全な速度と方法で進行する一般的義務は常に課されています。法的な義務がないからといって減速せずに交差点へ進入し事故を起こした場合、前方不注視や安全運転義務違反として過失割合が加重される要因になります。