民法109条の表見代理とは?成立要件と白紙委任状判例・110条重畳を解説

民法109条の表見代理とは?成立要件と白紙委任状判例・110条重畳を解説

民法109条の表見代理とは?成立要件と白紙委任状判例・110条重畳を解説の重要なポイントについて、専門知識を基に徹底解説します。

法律系資格試験において、民法109条は出題者の格好のターゲットです。各試験のレベルに応じた頻出ポイントを押さえておくことで、失点を確実に防ぐことができます。

■ 宅建(宅地建物取引士)試験
宅建の過去問では、相手方の主観的要件(善意無過失)がストレートに問われます。「相手方が過失により代理権がないことを知らなかった場合でも、本人は責任を負う」といった誤り肢が頻出です。相手方に少しでも落ち度(過失)があれば109条は成立しないという基本を徹底してください。

■ 行政書士試験
行政書士では、109条1項と2項の違いや、白紙委任状判例の結論が問われます。判例が「単に印鑑登録証明書を交付しただけでは授与表示にあたらないが、実印や白紙委任状をセットで交付した場合は授与表示にあたる」と判示している微妙な境界線を見極める力が求められます。

■ 司法試験・予備試験
論文式試験では要件事実の整理が必須です。109条1項の要件事実(代理権授与表示、表示の範囲内の行為)に対し、相手方の悪意・有過失が本人側の抗弁事由となる構造を正確に論述できるかどうかが採点官のチェックポイントになります。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。