Q1:車道の左側を走っている自転車ですが、交差点手前に自転車横断帯がある場合は歩道側へ寄り道しなければいけませんか?
A1:いいえ、寄り道する必要はありません。現行の道路交通法および警察庁の運用基準では、車道を正常に進行している自転車はそのまま車道の交差点内を直進できます。無理に歩道側の横断帯へ進路変更する方が危険とみなされるため、車道の左端を維持して直進してください。
Q2:道路標示の白線がほとんど消えかけている自転車横断帯でも、車の一時停止義務は生じますか?
A2:青い指示標識が有効に設置されているか、道路標示として視認できる状態であれば、法的な一時停止義務が生じます。標示が摩耗していても、自転車が道路を横断しようとしている場合は安全確認と譲り合いが義務付けられます。判断に迷う場所では必ず減速・一時停止を行ってください。
Q3:横断歩道しかない場所(自転車横断帯がない交差点)を、自転車に乗ったまま渡っても違反になりませんか?
A3:歩行者の通行を妨げる恐れがない状況であれば、横断歩道を自転車に乗って渡ること自体は直ちに違反とはなりません。ただし、歩行者がいる場合は自転車から降りて押して歩くか、安全な間隔を空けて徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げた場合は違反対象となります。