翻って、日本国内における法的枠組みはどうなっているのか。日本では民法第732条(重婚の禁止)により、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と厳格に定められている。これに違反した婚姻届は受理されず、仮に戸籍事務の錯誤などで受理されたとしても取り消しの対象となる。刑法においても重婚罪が規定されており、配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは刑事罰の対象となる。
法務省の一貫した見解としても、一夫一婦制は公序良俗の根幹をなす基本原則であり、家族秩序の安定と男女平等の観点から重婚は断じて容認されない。事実婚や同性婚に関する法制審議の場において多様なパートナーシップが議論の俎上に載ることはあっても、民法第732条(重婚の禁止)の撤廃や複婚の合法化が公のテーブルで検討された事実はない。日本法において、複婚はいかなる抜け道も許さない絶対的タブーとして強固に維持されている。