日曜出勤の割増賃金が35%つかない?知らなきゃ損する最新ルール

日曜出勤の割増賃金が35%つかない?知らなきゃ損する最新ルール

日曜出勤の割増賃金が35%つかない?知らなきゃ損する最新ルールについて専門的な視点から解説いたします。最新の情報をご確認ください。

近年は中小企業を含めた全企業において月60時間を超える時間外労働の50%割増が完全義務化され、勤怠管理のデジタル化も急速に進展しています。そうした環境下でも、手当の算定ミスや未払いトラブルは後を絶ちません。

受け取った給与が適正かを確かめるための給与明細の休日手当確認方法は、次の3ステップで実行できます。

ステップ1:就業規則で「法定休日」の曜日を特定する
会社の就業規則を確認し、日曜日と土曜日のどちらが法定休日に指定されているかをチェックします。明確な指定がない場合は、行政解釈上「歴週(日〜土)の中で後から来る休日」などのルールが適用されます。

ステップ2:基礎時給を算出し、明細の手当額を割り返す
給与明細に記載された「休日出勤手当」の金額を、実際の休日出勤時間で割ってみましょう。その結果が「基礎時給 × 1.35」または「基礎時給 × 1.25」と一致しているかを確かめます。

ステップ3:タイムカードの打刻データと照合する
勤怠アプリや打刻データと明細上の「休日労働時間数」に齟齬がないか確認します。特に「振替休日」として処理されているにもかかわらず、事前の振替手続きが行われていなかった場合は、代休扱いとして割増請求が可能です。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。