普通自動車免許の履歴書正しい書き方!正式名称と減点防止の落とし穴

普通自動車免許の履歴書正しい書き方!正式名称と減点防止の落とし穴

普通自動車免許の履歴書正しい書き方!正式名称と減点防止の落とし穴の全体像を丁寧に掘り下げてご紹介します。

運転免許の表記で最も質問が多いのが、オートマチック車に限る条件(AT限定)や、法改正に伴う免許区分の違いです。募集要項に「要普通免許(AT限定可)」と書かれていても、履歴書上は正確な制限事項を明記しなければなりません。

具体的な書き方見本は以下の通りです。

【マニュアル(MT)車の場合】
普通自動車第一種運転免許 取得
※マニュアル免許の場合は「MT」などの表記は不要で、上記のようにそのまま記載します。

【オートマチック(AT)限定の場合】
普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
※「AT限定」は末尾に全角カッコで併記するのが一般的です。

【注意が必要な法改正と準中型免許の違い】
道路交通法の改正時期によって、自身が取得した免許区分が変わっている点には細心の注意を払ってください。

・2007年(平成19年)6月1日までに取得:中型自動車免許(8t限定)
・2007年6月2日〜2017年(平成29年)3月11日までに取得:準中型自動車免許(5t限定)
・2017年3月12日以降に取得:普通自動車第一種運転免許

現在所持している免許証の表面に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」等の記載がある場合は、履歴書にも「準中型自動車第一種運転免許(5t限定) 取得」と書くのが厳密なルールです。運送業や営業職で社用トラックを運転する可能性がある職場では、積載量の判断に関わるため特に重視されます。

山崎 陸
著者

山崎 陸

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。