車を無償で引き受ける際、見落とされがちなのが法的な車譲渡名義変更費用と事務手続きの手間です。特に軽自動車と普通自動車では、管轄機関も必要な書類も根本から異なります。
軽自動車無料譲渡手続きは、全国の軽自動車検査協会で行います。普通車と比較して印鑑証明書が不要(住民票の写しで可)であり、実印の押印や車庫証明の事前取得(地域により事後届出)が免除されているため、手続き自体のハードルは低めです。しかし、その手軽さゆえに「手続きは後でやっておきます」と車両だけ引き取り、名義変更を放置する悪質ユーザーを生む温床にもなっています。
一方、普通自動車の場合は管轄の運輸支局(陸運局)での手続きとなり、以下の書類と費用が必須となります。
- 譲渡証明書:旧所有者の実印が押印された原本
- 旧所有者・新所有者の印鑑登録証明書:発行から3ヶ月以内のもの
- 新所有者の車庫証明書:警察署へ申請し交付まで約3〜7日(手数料約2,500〜3,000円)
- 法定費用:登録手数料(約500円)、ナンバープレート代(約1,500〜2,000円)、希望ナンバーなら約4,000〜5,000円
さらにナンバーの管轄が変わる地域間での譲渡の場合、陸運支局へ車両本体を持ち込んで封印の施封を受けなければなりません。車検が残っていれば自走可能ですが、車検切れ車両の場合は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を役所で借りるか、数万円を支払ってキャリアカーを手配する必要があります。「車両代0円」に飛びついた結果、登録諸費用や自賠責保険料、整備代だけで乗り出しまでに15万〜20万円が即座に消えていく計算です。