夫が話し合いに応じず生活費を支払わない場合、最も有効な法的手段が家庭裁判所への婚姻費用分担請求調停の申し立てです。法律上、夫婦は婚姻関係にある限り、互いの生活を同等の水準で保持する義務(生活保持義務)を負っています。これは同居中はもちろん、関係が悪化して別居中の生活費請求を行う場合でも全く同じ権利が認められます。
調停実務においては、裁判所が公開している家庭裁判所の婚姻費用算定表を基準に月々の支払額が算出されます。この算定表は、双方の年収(自営業者の場合は所得)、子どもの人数と年齢を機械的に照らし合わせるものであり、「夫が納得しない」「払いたくない」といった感情論は基本的に通用しません。
注意すべきは、婚姻費用は「請求(調停申し立て)した月」の分からしか認められない運用が一般的である点です。過去の未払い分を遡って全額請求することは法的にハードルが高いため、夫の未払いが始まったら躊躇せず、速やかに申し立てを行うことが金銭的な損失を防ぐ最大の防衛策となります。