Q1:代表取締役が1人で役員変更がない場合でも、重任登記は必要ですか?
A1:必要です。取締役の任期(定款で定めた期間、原則2年・最長10年)が到来した時点で、定時株主総会での再選決議と法務局への重任登記を行わなければなりません。役員構成に変動がなくても義務は免除されません。
Q2:定時株主総会の決議から2週間を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
A2:期限を過ぎていても登記申請自体は受け付けられます。日数が経つほど過料の対象となる確率や金額が高くなるため、気づいた時点で一日も早く法務局へ役員変更登記を申請してください。
Q3:取締役と監査役で任期のタイミングがずれている場合、登記費用はどうなりますか?
A3:取締役と監査役の重任時期が異なる年に重任登記を行うと、その都度登録免許税(資本金1億円以下なら1万円)が発生します。定款変更によって両者の任期満了時期を同一年度の定時株主総会に合わせることで、登記費用を1回分にまとめることが可能です。