Q1:マイナンバーカードを持っていれば、資格証明書がなくても入社初日に病院にかかれますか?
A1:入社初日は、会社が年金事務所へ資格取得届を提出し、データがオンライン資格確認システムに登録される前であるため、マイナ保険証を提示しても「資格なし」と表示されるケースが大半です。データ連携には最短でも数日を要するため、入社直後に確実に保険適用(3割負担等)で受診したい場合は、年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」の即日交付を受ける必要があります。
Q2:国民健康保険の資格証明書を持参して受診した場合、返金は全く受けられないのですか?
A2:受診時にいったん窓口で10割(全額)を支払った後、自治体の国保窓口へ「特別療養費」の支給申請を行うことで、本来の保険給付分(7〜8割)の払い戻しを受ける権利は法的に保障されています。ただし、未納となっている国民健康保険料がある場合、その返還金は滞納分へ優先的に充当(相殺)される運用が基本となるため、手元に現金が還付されない可能性が高い点に留意してください。
Q3:健康保険被保険者資格証明書の有効期限である20日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A3:交付から20日を経過した証明書は法的に無効となり、病院に提示しても保険診療を受けられず10割負担となります。万が一、20日を過ぎてもマイナ保険証が反映されず、資格確認書も届かない正当な理由がある場合は、事業主を通じて年金事務所へ再交付の申請を行う必要があります。
Q4:資格確認書が届くまでの間、マイナポータルの画面を見せるだけで受診できますか?
A4:マイナポータルに被保険者情報が正しく登録・表示されている状態であれば、医療機関の窓口でスマートフォン等の資格情報画面(またはダウンロードしたPDF)を提示することで、資格確認書と同様に正規の負担割合で受診を認める取扱いが厚生労働省の通知により認められています。ただし、マイナポータルへの反映自体が完了していない未登録段階ではこの方法は利用できません。