Q1:夫婦で1通の遺言書に連名でサインして作成することはできますか?
A1:できません。民法第975条により「共同遺言の禁止」が定められており、同一の書面に2人以上が共同で遺言することは無効となります。必ず夫名義、妻名義でそれぞれ1通ずつ個別の遺言書を作成してください。
Q2:子供がいない場合、老後資金は2026年時点でどの程度準備しておくべきですか?
A2:生命保険文化センター等の最新動向を踏まえると、ゆとりある老後生活費に加えて、施設入居の一時金(500万〜1,500万円程度)や身元保証・死後事務委任の預託金(100万〜200万円程度)が必要です。夫婦2人で公的年金にプラスして最低でも2,500万〜3,500万円の実効資産を確保しておくのが安全水準とされています。
Q3:墓じまいを行いたいのですが、寺院とトラブルにならないためのコツは?
A3:いきなり「離檀します」と伝えるのではなく、「子供がおらず将来墓守がいなくなるため、元気なうちに永代供養へ移行したい」と事情を誠実に相談することが肝要です。高額な離檀料を請求された場合は、寺院の規約を確認しつつ、行政書士や弁護士など祭祀承継に詳しい専門家を間に入れて冷静に協議を進めてください。