個人での特定が不可能な一方、法的な手続きを踏むことで相手の身元を割り出せるケースが存在します。代表的なルートは警察相談発信者開示と、法律の専門家を通じた法的請求です。
ストーカー行為や執拗な無言電話、金銭を脅し取るような脅迫電話を受けている場合、通話履歴や録音データを揃えて警察へ相談し、被害届が受理されれば捜査機関が通信キャリアに対して通信ログの開示を要請します。事件性が認められれば、警察の捜査権限によって発信元の契約者情報が突き止められます。
また、民事トラブルや嫌がらせへの損害賠償請求を視野に入れる場合は、弁護士照会非通知特定(弁護士法第23条の2に基づく照会)や裁判所を通じた発信者情報開示請求を活用する選択肢があります。ただし、いずれの手続きも「単に誰からか知りたい」という興味本位では利用できず、明確な権利侵害の証拠と相応の費用(数十万円規模の着手金・実費など)が必要となる点には注意が必要です。