刑事事件における身柄拘束施設は、大きく分けて「拘置所」「刑務所」「留置場」の3種類が存在します。これらは管轄する組織も収容目的も全く別物です。
まず、拘置所と刑務所はともに法務省(矯正局)が管理する国の刑事施設です。その中で刑務所が「裁判で実刑判決が確定した受刑者」に懲役などの刑罰を執行し、改善更生と社会復帰を図る場所であるのに対し、拘置所は「判決が確定していない未決拘禁者」を主に収容する施設として位置づけられています。
一方、逮捕直後に連れて行かれる警察署内の留置場は警察庁(各都道府県警察)が管理しています。本来は警察署での捜査段階における一時的な身柄拘束場所ですが、拘置所の収容能力不足などを補うため「代用刑事施設」として勾留期間中も利用されるケースが少なくありません。起訴されて刑事被告人の立場になると、留置場から拘置所へと身柄が移送されるのが原則的な手続きです。